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社会保険の扶養に入れるのか

今年の8月末に出産予定です。
7月15日まで正社員で働きその後育休に入る予定です。
私が入ってる保険が大阪歯科医師国保で育休の間、保険料が免除にならず払わなければなりません。年金は国民年金なのでそちらも払わなければなりません。

なので、夫の社会保険の扶養に入りたいと思ってます。育児休業手当をもらいながら扶養に入ることは可能ですか?

現在給料は月々だいたい17万円ぐらいです。

税理士の回答

社会保険の扶養の条件は今後1年間の収入(給与や育休中に取得できる育児休業手当など)の見込みが130万円未満であることです。
ですので、育児休業手当を取得されていても、それを含めた今後の収入が130万円に満たない場合には扶養に入れます。

本投稿は、2019年06月03日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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