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夫の企業年金とパート収入

夫が60歳で雇用延長はしますが、企業年金が妻にも出るパターンで選択出来ます。
私は58歳でパートが常に103万は超えないため扶養となっおります。企業年金をもらった場合扶養を外れる金額等教えて頂きたいと思います。夫単独にもできます。退職金は出来るだけ税金を払わない金額でと、年金併用を考えてます。

税理士の回答

年金額が70万円以下でしたら現状通り103万が扶養のラインとなります。

詳しい計算としましては
パート収入は給与所得とで65万円の控除、年金収入は雑所得となり65歳未満は70万円の控除が受けられます。
よって、「(パート収入-65万円)+(年金収入-70万円)」が、38万円を超えますと税法上の扶養(控除対象配偶者)から外れることとなります。

ありがとうございました。70万以下にするように選択を考えたいと思います。

本投稿は、2019年06月09日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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