配偶者控除(住民税非課税)範囲の中でイデコ積立金相当分の働き方は?
配偶者控除の範囲かつ住民税非課税の範囲でイデコを始めたいと考えています。
給与所得(アルバイト)65万以下+雑所得(クラウドワークス)33万円以下+イデコ27.6万円=125.6万円
この範囲なら大丈夫でしょうか。
イデコの積立金相当分の働き方ですが、給与所得にあたる仕事、雑所得にあたる仕事、どちらでも大丈夫でしょうか?
これによる夫の所得控除に影響はありますか?
税理士の回答
iDeCoは所得控除ですから、税金の計算上は、所得から差し引きます。
しかし、税金や社会保険の扶養を判断する収入からは差し引きません。
又、ご主人の所得控除に影響はありません。
つまり先述した計算式だと扶養範囲を超えてしまうようですね。
では給与所得65万以下+雑所得33万円以下の働き方で、そこからイデコの積立額を支払う形であれば大丈夫でしょうか。
迅速な回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月10日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。