水道検針と、ガス検針で報酬が130万越えます。扶養には入れませんか?
現在、水道検針をしていて、ガス検針もやろうと思っています。
年間の報酬が130万円を越え(200万円は越えません)になると、扶養から外れますか?
特別控除を、引いた額が、所得として
主人の会社(公務員)に届ければよいのでしょうか?
税理士の回答

小渕周平
税金の扶養については、年間の報酬ではなく、年間の所得が38万円を超えると扶養から外れてしまい、配偶者控除が受けられません。
ただ、所得が38万円を超える場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる配偶者特別控除があります。
社会保険の扶養の判定は年間130万円未満の収入が条件ですのでご留意ください。
社会保険、国民年金などから外れるのは、報酬が130万円以上でしょうか?
それとも所得でしょうか?

小渕周平
社会保険の扶養の判定は所得ではなく収入(報酬額)が130万円未満となります。
本投稿は、2019年06月10日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。