定年退職後夫の妻のパートの働き方について
夫は今年65歳になり定年退職し年金生活となります。
妻は58歳(身体障害1級)でパート(103万未満)で働き、夫は会社から扶養手当が支給されています。現状の妻の働き方では、夫の定年後には扶養手当もなくなり、国民健康保険に夫婦で加入しなければならず、夫婦で実質大きな収入減になります。
「扶養」という概念がなくなり、特別障害者の扶養優遇もなくなるのでしょうか?
この場合、夫は厚生年金のあるところに再就職した方がよいのでしょうか?
夫はアルバイト程度の仕事ならしても良いと考えています。
その場合、夫、妻はそれぞれいくらまでの年収なら働き損にならないのでしょうか?
税理士の回答

井上文雄
まず、働き損になるという考え方はお勧めしません。
65歳以上なら、給与・年金の合計月額で46万円までなら年金の減額はありません。超えた場合に年金が超えた額の2分の1が減額されます。
「扶養」という概念がなくなり、特別障害者の扶養優遇もなくなることは、仕方がありません。井上文雄税理士事務所としては、できる限り再就職等の所得で妻の配偶者控除、特別障害者控除を継続することをお勧めします。
妻の配偶者(特別)控除は、パート収入150万円までなら38万円の控除があり、201万円まで減額された控除があります。
夫には年金と合わせて月額46万円を超えない収入で再就職する。妻は150万円迄ならパートでの収入を得る。という方向で定年後のプランを考えれば良いということですね。
ありがとうございました。

井上文雄
配偶者について障害者控除も受けるには、妻の給与収入を103万円の配偶者控除を受けられる範囲にする必要があります。
現状の配偶者控除(障害者)を受けるには、妻は今の働き方を継続したらいいのですね。夫が定年後にアルバイト程度の仕事の場合は国民健康保険料の支払いを考えた場合は妻は配偶者控除を考えずに働いていいということですね。
ありがとうございました、
要ろ色々と参考になりました、
本投稿は、2019年06月13日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。