離婚直前の扶養控除と社会保険について
扶養控除と社会保険についてお伺いします。主人の扶養内でアルバイトをしていて、昨年は年末にはアルバイトを欠勤したり調整をして、ギリギリ130万円以内でした。今、主人と離婚協議中です。生活費を大幅に減らされたので、アルバイトを増やそうと考えています。
ただ、私にかかる税金や社会保険が心配です。
主人は私が控除から外れて働くことは容認しているようなので(遊んでないで仕事しろと言われました。)私が仕事を増やすことによって私個人が税金で不利益にならないよう仕事の量をコントロールしていきたいです。ちなみに、離婚は来年の4月を考えています。
来年度は扶養から外れるのでしっかり仕事をしていけることはわかっておりますが
今年度はどれくらいの金額を目標にアルバイトをすれば良いのでしょうか。
ちなみに、私が働いている会社は500人以下の飲食で展開する会社です。今現在、平均して月10万円ほどの収入があります。
また、今は休業中ですが、九月からダブルワークの介護の仕事が復活するので、こちらは月6万円ほど見込める収入になります。
子供がまだ小さいので、最善の策をとりたいです。どうぞお力添えください。
税理士の回答

中田裕二
ご自身の納税額は少し発生しますが、社会保険上の扶養内でいられるよう、年間収入見込み額を130万円以内としてはいかがでしょうか。
そうでなければ、いわゆる働き損とならないように130万円を大きく超えるようにできるだけ働いてはいかがでしょうか。
働き損とならないためには、具体的にどれだけ働けばよろしいのでしょうか。
正直、主人には控除を外れて制裁を与えたいです。(生活費を渡さないため)。しかし、私はこどもの塾代や歯科矯正などあるので、私にくる支払いをなるべく減らしたいのですが。

中田裕二
負担する保険料はおよそ収入の14%といわれています。
よって、150万円強の収入以上は必要です。
150万円以上稼いだら主人は扶養控除は受けられず、38万円負担するのでしょうか。 私だけ負担が増えて主人は控除されるのが納得いきません

中田裕二
ご主人が配偶者控除または配偶者特別控除を全く受けられないようになるためには、あなたが2,016,000円以上の収入を得ることが必要です。
2016000円には交通費は含みますか?
ご回答を拝見して、頑張って2016000円稼ぐことを目標に頑張ろうと思いました。
3月には離婚するので、3月までは何とか主人の社会保険と年金に入っていたいのですが、12月の締めで扶養控除を超えてしまったら直ちに年金と社会保険に加入しなければならないのでしょうか

中田裕二
所得税は、交通費非課税ですので含みません。
社会保険は、年収見込が130万円(交通費等を含む)を超えると扶養から外れますので、12月末に限らずご自身で加入しなければならなくなります。
本投稿は、2019年06月19日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。