税理士ドットコム - [配偶者控除]130万円の壁でいう『収入』 - 単発の贈与は収入とはなりませんので、被扶養者の...
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130万円の壁でいう『収入』

現在、会社員として働いている者です。
一身上の都合により今回退職し、夫の扶養に入ろうと考えています(3号保険に該当します)。
ただ、株式の配当が毎年約50万円ほどある上、両親から(毎年ではありませんが)100万円前後の株の贈与を受けることがあります。
3号保険者でいう『収入』とは、このような贈与で得た分も含まれ、贈与を受けた年は扶養から外れ、社会保険料と年金は負担しないといけないのでしょうか。
専門家の方に教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

早速の回答をありがとうございました!
追加の質問で恐縮ですが、それでは、ほぼ毎年贈与を受けているような場合には、収入に含まれてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
仮に毎年贈与があってもそれが一過性のものであれば収入には該当しないと考えます。
贈与に類似するもので収入とみなされるものに、「被扶養者へ毎月定期的に基準額以上の金額を仕送りしているもの」がありますが、ご相談のケースはこれにも該当しないと考えます。

本投稿は、2019年06月24日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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