扶養内で働きたいが所得が超えてしまわないか確認させていただきたいです。
初めてご相談させていただきます。
2019年1~3月まで生保会社にて生保レディをしておりました。
退職し夫の扶養に入りましたが、今年どの程度まで扶養内で働けるのか所得の限度をお伺いしたくお願いします。
(白色申告)事業所得77万-経費34万-基礎控除38万=所得5万
単純に130万-事業所得5万を引いて125万迄、収入は得られるのでしょうか?
また、配偶者控除・配偶者特別控除は夫が受けられる控除になるのでしょうか?
無知で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご主人の合計所得金額が900万円以下との前提で説明します。
貴女の「合計所得金額」が38万円以下の場合、扶養(配偶者控除)の対象となります。
なお、130万円というのは社会保険料の扶養のことであり、「今後年間130万円を超える収入を得ると見込まれた場合」扶養から外れることになります。
事業所得金額の計算は
事業所得の収入77万円 - 経費34万円 = 43万円 となり、38万円を超えますので、貴女は、扶養(配偶者控除)の対象ではなくなります。
ただし、配偶者特別控除が38万円受けることができます。貴女の所得金額により、スライドします。
基礎控除とは、貴女の「課税所得金額」を算出する時に控除する金額となりますので、扶養の判定の際には控除できません。
なお、貴女の事業所得の内容は「セールスレディ=外交員」との理解でよろしいでしょうか。
外交員の方は、家内労働者として、必要経費が65万円認められています。
ただし、給与所得がある場合、給与の収入金額が65万円以上あるときはこの控除は認められていません(実額の控除になります)
給与の収入金額が65万円未満の時は、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、実際にかかった経費と比べて高い方を必要経費にすることができます。
貴女が、外交員としての収入だけでしたら、逆算すると
(38万円 + 65万円)- 77万円 = 26万円までは収入を得ても扶養の範囲となります。
国税庁HPの関連個所を参考までに御確認下さい。
「家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
ご回答ありがとうございます。
保険外交員のみ収入があり77万円、夫の所得は1,000万以下です。
整理すると、所得額が38万を超えるため配偶者控除は対象外となり配偶者特別控除を受けることができる。必要経費は現在34万で出しましたが65万で計算して良い。
配偶者特別控除38万+必要経費65万-事業所得77万=26万を超えない範囲で収入を得られる
ということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

38万円+65万円・・・・の38万円は、「合計所得金額の上限額」です。
必要経費の考えと今後の収入金額は、ご理解の通りでよろしいかと思います。
ご主人様の所得が1000万円以下とのお話ですので念のため配偶者控除額を記載します。(奥様の所得が38万円以下であった場合)
ご主人の所得900万円以下 配偶者控除 38万円
〃 900万円超950万円以下 配偶者控除 26万円
〃 950万円超1,000万円以下 配偶者控除 13万円 となります。
ありがとうございます。ご丁寧に説明くださり大変助かりました。
本投稿は、2019年07月01日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。