チャットレディ
チャットレディの仕事をしてます。主人の扶養に入っていて、私はパートで年間100万位の収入とチャットレディで月15,000円位の収入があります。このままだと、主人の扶養範囲の月108,000円の限度を越えそうです。確定申告はするつもりですが、月の限度額を越えた時点で、主人の会社にばれないか心配です。確定申告の2月までは、ばれないのですか?
税理士の回答

中田裕二
チャットレディ会社のほうで、支払調書等の報告がなされなければ、確定申告まではわからないかもしれません。
ただし、ご主人の会社の年末調整までに、扶養から外れることをご主人に知らせ、ご主人が会社に報告しないと配偶者控除がされてしまいます。
早い回答ありがとうございます。主人にばれないようにするのは、無理なのですか?もしも無理ならチャットレディは辞めようと思います。今年に入って、チャットレディの収入は70,000円くらいですが、それでもばれますか?

中田裕二
確認ですが、
主人の扶養範囲の月108,000円の限度を越えそうです。
ということは、社会保険上の扶養から外れるかどうかを心配されているのでしょうか。
そうではなくて、税法上の扶養から外れるかどうかであれば、その条件は、年間の所得が38万円以内でなければなりません。
パートは給与所得、チャットレディは雑所得と思われますので、給与所得の所得額(収入-65万円)と雑所得の所得額(収入-必要経費)の合計が38万円以内でなければならないということです。
例えばパート収入が100万円の場合の所得額は35万円、チャットレディの収入が18万円(必要経費なし)の場合の所得額は18万円で、合計53万円ですから扶養から外れます。
また、チャットレディの収入を7万円(必要経費なし)のみとすれば、パート収入は96万円に抑えなければならないということになります。
年間の所得が38万円を超えると(所得税あるいは住民税)申告が必要になってきます。
ただし、年間所得が38万円以内であればご主人が配偶者控除38万円を受けられる一方、38万円超85万円以下でも配偶者特別控除38万円を受けられることから、ご主人に黙っていても、もしかしたらご主人の会社に扶養是正通知が行かないかもしれません。
先生、また早いお返事ありがとうございます。段々と言ってる事と仕組みが理解出来てきました。
何度も質問して申し訳ないのですが、チャットレディの収入に必要経費がある場合は、その計算は、確定申告でしか出来ないのですか?必要経費で収入はもう少し下がるも思います。でも、確定申告は2月なので、やはりチャットレディは辞めて、パートの収入を少し減らすしかないのでしょうか?
何度もスミマセンが、よろしくお願いいたします。

中田裕二
所得は自身で計算します。ですから、チャットレディの収入から必要経費を引いた雑所得の所得額とパートの収入(所得額)によって申告の要否を判断します。
「確定申告は2月なので」とありますが、あくまでも申告は今年の1月から12月までの収入(所得額)を基に申告します。
色々と詳しく何度も教えて下さり、ありがとうございました。知らない事だらけで、とても助かりました。また分からない事があった時はよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年07月01日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。