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扶養内パート主婦が個人事業主に

現在、夫の扶養内で103万円以内のパート勤務しています。
趣味の延長から副業を始めようと思い、個人事業主になった方が税金が安くなるのか、色々調べてみましたがよくわからず相談させてください。

経費の関係や、いくら稼いだら扶養から外れるのか、そもそも個人事業主になった方がいいのかどうかなどわからないことだらけなので、少しずつでも教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。

・個人事業主になった方が税金が安くなるのか
・いくら稼いだら扶養から外れるのか
・収入に対してどのくらい経費で落とせるのか

よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になり確定申告は不要です。
①給与所得は、収入ー65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②副業は、雑所得等になります。
雑所得等の金額は、収入ー必要経費=雑所得等の金額になります。
①+②=38万円以下の場合には、税金の扶養になり確定申告は不要です。
なお、雑所得等の必要経費は、収入を得るために必要な支出は必要経費になります。収入に対して、いくらまでと言うことは、ありません。

本投稿は、2019年07月03日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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