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配偶者控除が受けられなくなるのは何月からですか?

私は会社員で家内はパートをしています。家内の収入は100万/年以下ですが、私は平成30年度で初めて収入1220万を超えました。先日源泉徴収を見てたまたま気づいたのですが、これは扶養家族控除の対象でなくなると聞きました。家内はいつから国民保険に加入しなくてはならないのでしょうか?また私は会社に何らかの手続きをしなければならないでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得の合計額が、1千万円を超える場合には、配偶者控除の適用が受けられませんが、年末調整で計算されます。
なお、社会保険の扶養は、外れる事はありません。特に、何の手続きもする事はありません。

ありがとうございます。
もう一点教えてください。
今後家内の収入が130万を超えた場合はどうなりますか?

社会保険の扶養の範囲を超えた場合には、奥様本人が、社会保険、又は、国民健康保険に加入する事になります。

本投稿は、2019年07月09日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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