昨年度育休中の配偶者特別控除について
平成30年2月に出産、現在育休中です。
平成30年の私の所得は160万、夫は600万でした。この場合、平成30年度を遡って配偶者特別扶養控除は受けられるのでしょうか?控除を受けられる場合、どのような手続きが必要でしょうか?
税理士の回答
平成30年のご質問者の給与収入が、160万円であれば、配偶者特別控除が受けられます。
ご主人の源泉徴収票を持参して、税務署で確定申告されたら良いと思います。

山内裕司
税務署で申告される場合、奥さんの源泉徴収票と印鑑も持参してください。そして、ご主人の還付先口座を分かるようにしておいてください。なお、国税庁のホームページからご自身で申告書を作成してe-Taxで送信するか郵送することもできます。
すぐにご回答いただきまして、ありがとうございました。初歩的な質問だったと思うのですが、丁寧に教えてくださり税務署に行かなくても済む方法までありがとうございます。
本投稿は、2019年07月11日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。