税理士ドットコム - [配偶者控除]専業主婦が株の売却益が38万以上でも扶養から外れないのは本当ですか? - 特定口座(源泉なし)なら申告しなくてはならない...
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専業主婦が株の売却益が38万以上でも扶養から外れないのは本当ですか?

現在、専業主婦で夫の扶養に入っております。
以前に勤めていた会社のストックオプションを行使しており、今回その株を売却したいと思っております。

・今年度の収入はこの株売却以外ありません
・口座は特定口座(源泉なし)
・ストックオプション行使金額:約10万
・株売却額:約120万
・売却益:約110万
・確定申告時の税金:約20万

証券窓口で確認したところ、上記で扶養から外れることはないと説明を受けましたが、ネットでは株売却益が38万を超えると確定申告時に扶養から外されるという記事があり、混乱しております。

実際にこのケースは確定申告しても夫の扶養から外れないで済むでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

特定口座(源泉なし)なら申告しなくてはならないので、
株式を売却した際の所得は、売却益である110万円になり
ます。その結果 110万>38万になるので、扶養から
外れると考えます。
特定口座(源泉あり)なら申告不要を選択できるので、
株式の売却益は0円になるため、その結果0円≦38万
より、ご主人の扶養から外れないと考えます。
以上 宜しくお願いいたします。

特定口座は源泉ありであれば、源泉がすでに済んでいることになりますから
確定申告は不要になり、扶養からも外れないと思います。しかし、特定口座が源泉なしであると確定申告は必要になり、売却益が38万円を超えると扶養から外れることになると思います。

証券窓口は、配偶者特別控除のことを言ったのではないでしょうか?配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下で、一定の要件を満たせば、配偶者特別控除が利用できます。

外部リンク先 国税庁hp「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

社会保険(年金、健康保険)のことを心配しているなら 大丈夫です。みんな大丈夫ではないでしょうか。

ストックオプションには税制適格と税制非適格がありますがどちらでしょうか。税制非適格で話を進めます。行使価額の10万円はすでに給与課税されているとすれば、今回売却益の110万円が譲渡所得になります。(ただし、譲渡費用等あれば控除できます)そうなりますと、ご指摘の通り配偶者控除は受けられないと思われますが、配偶者特別控除が11万円(ご主人の給与所得が900万円以下の場合)受けられます。

本投稿は、2019年07月29日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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