税理士ドットコム - [配偶者控除]専業主婦です、副業で38万を超えました。お恥ずかしいほど無知なもので、いくつかご質問させてください。 - 副業は何でしょうか。所得の種類によって、回答が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 専業主婦です、副業で38万を超えました。お恥ずかしいほど無知なもので、いくつかご質問させてください。

専業主婦です、副業で38万を超えました。お恥ずかしいほど無知なもので、いくつかご質問させてください。

専業主婦で、0歳の息子がおりますので副業をしているのですが、収入が38万を超えて50万ほどになってしまいました。
①確定申告が必要なことは分かっているのですが、青色と白色の違いが分かりません。私が申告するのはどちらになりますでしょうか?
②また、扶養からは外れてしまいますでしょうか?外れてしまった場合にどうすればいいですか?
③旦那の年収は300万ほどですが、私が扶養から外れた場合に、旦那が払う税金の負担は多くなりますか?
④私は確定申告を行なって所得税と他にはなにを払わないといけないのでしょうか?
⑤また、扶養から外れてしまったら国保に加入し、国民年金を支払わなければいけませんか?

多くなってしまいすみません。
お助けいただけますと幸いです。

税理士の回答

副業は何でしょうか。
所得の種類によって、回答が変わってきますが給与所得であるという前提で回答いたします。
①給与所得に青色、白色はありません。
②給与収入が50万円であれば、所得は0円ですので扶養から外れません。
③もし扶養から外れた場合は、ご主人が配偶者(特別)控除が受けられなくなりますので増税になります。
④住民税を支払わなければならなくなります。
⑤年収130万円を超える見込みであるとご自身で負担しなければならなくなります。

給与所得ではなく雑所得になりますm(._.)m

ご質問の副業は察するに雑所得であり、収入の38万円とか50万円は所得(収入-必要経費)と考えてよろしいでしょうか。
青色申告を選択できるのは事業所得、不動産所得、山林所得に限られ、雑所得や給与所得は白色申告になります。
雑所得が38万円を超えると配偶者控除はできませんが、代わりに配偶者特別控除ができます。所得50万円の場合、配偶者控除と同額の38万円控除ができます。よって、御主人の所得控除額は変わりませんが、所得税とは別に会社独自の手当がなくなる可能性はあります。
所得が50万円の場合、所得税は約6000円、住民税は約22000円です。
国保の加入は年収130万円以上が対象です。

なるほど…ありがとうございます。
配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除が受けることができるということですね。その配偶者特別控除というのはいくら稼ぐと無くなってしまうのでしょうか?配偶者特別控除も受けられなくなったら扶養から外れるという理解で合っていますか?

雑所得なのですね。
所得(収入-必要経費)が38万円超85万円以下は配偶者控除と同額の38万円の配偶者特別控除が受けられます。所得が85万円超123万円以下の場合は段階的に控除額が減少していき、所得が123万円超で配偶者特別控除が全く受けられなくなります。
税法上の扶養から外れるという意味は、所得が38万円を超えて配偶者控除が受けられなくなったことをいいます。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2019年08月01日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,227