税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養範囲内でパートしている場合 - ご質問の内容についてですが、察するところによる...
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扶養範囲内でパートしている場合

22年度からパートしています。23年度が1298700、24年度が1363400、25年度が1102228円でした。三年間、確定申告していませんでしたが、今年の10月1日にしてきました。26年度も130万いきません。こういう場合、24年度が超過してしまってますが扶養抜かずにいたのでとても心配です。主人の会社には連絡しました。そちらでの回答はたまたま、一度だけ、超過しただけだから、そのまま扶養でいられるとの事ですが税理士さんからのアドバイスをいただけたらなと思います。宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の内容についてですが、察するところによると、健康保険の被扶養者の収入制限についての内容だと思われます。
これについては、税務外のお話になり専門外で詳しい説明は出来ませんが、参考までに記載させて頂きます。

1.質問の内容で気になる点

「22年度からパートしています。23年度が1298700、24年度が1363400、25年度が1102228円でした。三年間、確定申告していませんでしたが、今年の10月1日にしてきました。」
 とのお話ですが、1年間同じ所でお勤めでしたら、12月にその会社が年末調整しなくてはなりませんので、ご本人が確定申告する必要はないのですが(還付申告や他の所得が有る場合を除く)、この点が不明でした。

2.健康保険の被扶養者の制限

まず、年間収入についての制限金額130万円が何を指すのかと言いますと、給与については、その収入金額を言います。
 次に、その年間収入金額については、過去の金額でなく、認定時等の見込み額としているようです。
 そうした判断や提出する確認書類などについて、すべて加入されている健康保険組合が個々に規定により定めています。
 したがって、貴方がご主人の健康保険の被扶養者でいられるかどうかについては、ご主人の会社の担当部署とお話しいただくことになると思います。

では、参考までに。

回答ありがとうございました。25年度から二カ所掛け持ちで勤務しています!今年、住宅ローンを組む時、課税証明書をもらいに行って初めて年末調整されてないことが発覚。慌てて税務署へ行き、確定申告してもらいました。一応、主人の会社では、たまたま一度だけ、130万超えただけだから問題ないとおっしゃってました。明日、主人の会社の税理士さんにも相談してくださるとの事です。市県民税は延滞金も発生してしまいました。

本投稿は、2014年11月08日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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