個人事業主と知らずに扶養に入っていました。
全くの無知で申し訳ありません。
今の会社で働き始めてから7年ほど経過しています。
先日、初めて自分がもらっている給料が給与ではなく報酬であり、個人事業主に当たるということを理解しました。
3年ほど前に結婚し、主人の扶養に入りましたが103万をこえなければ良いのだろうという考えで毎年60〜90万程度年間収入がありました。
初めて確定申告をした際、役場で係の方にみてもらいながら一緒に入力していただき、白色申告で雑所得で申請しています。
主人の年末調整時にも給与として年間の所得を記載し出しておりました。
また、主人の会社から扶養の証明として直近3ヶ月間の給与明細を出すように言われており、報酬と書かれた明細書を提出していましたが、扶養に入れない等の連絡はなく毎年扶養に入っている現状です。
個人事業主であるということで、今後は扶養から抜けなければいけないでしょうか。
また、数年扶養外であるにもかかわらず、扶養に入っていたということでペナルティ等ありますでしょうか。
できれば、扶養から抜けたくないのですが、何か方法はありますか。
必要経費等特になく、引けるものもないので年間収入はどうしても上記のようになってしまいます。
今後は仕事に関係する買物等は必要経費に入れていったとしても、38万は確実に超えてしまうと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

収入金額ではなく、雑所得として所得金額はいくらでしたか?
38万円以下なら扶養のままとなります。
雑所得金額は
収入 - 必要経費 = 雑所得金額 で算出されますが、
一定の職種の方は、必要経費が65万円引ける特例が有ります。
米森先生、ご回答いただきありがとうございます。
今までは支払調書に記載されている年間に得た金額をそのまま雑所得に書いていました。
個人事業主という頭がなかったため、必要経費は申告していませんでした。
職種は講師です。会社から業務委託を受けて働いています。
今後考えられる経費としては、交通費が年6万円ほどと消耗品で1万円程度です。
よろしくお願いいたします。

専属性のある外交員や検針員等は「家内労働者等」として65万円の控除の特例がありますが、講師ですと難しいと思います。
必要経費とは、その収入を得るための費用となりますので、交通費や資料として購入した本や研修費用などが考えられます。
なお、職場で確認しているのは、社会保険料の扶養となるかの確認と推察します。
社会保険料の扶養は所得金額ではなく、収入で130万円を越えると見込まれるかを確認するためでは無いでしょうか。
回答の途中で、再質問がありましたので回答します。
60万円 - 7万円 =53万円 となるため、
先に申告した金額を確認してください。
再度のご回答ありがとうございます。
会社が確認しているのは、130万の収入があるかどうかで、配偶者控除対象の確認というわけではないのですね。
130万までは収入がないので健康保険上の扶養は大丈夫かと思っていましたが、そもそも個人事業主だと扶養に入れない健保もあるということなので、こちらは早急に確認したいと思います。
昨年は年間97万円ほどの収入があり、交通費は約8万円でした。
今年の所得は経費を引いて80〜90万ほどかと思います。
配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除は受けられるという認識で間違いないでしょうか。
お忙しいところ、何度も申し訳ありません。

ご主人の会社が確認していることが、健康保険関係だけであるかは不明ですが、他の方々もおおよそ、そのような確認をされていると聞いています。
なお、年末調整時にご主人が申告(報告)した配偶者控除額や配偶者特別控除額に訂正があった場合は、年明けに「再年末調整」を行うこととなっています。
また、後日(数年先の場合もあります)税務署から会社に対して、「扶養是正」の確認のお知らせが来て補正する場合もあります。
さて、税務上の扶養(配偶者控除)関係について説明します。
配偶者控除等の考え方は、貴女のご理解でよろしいかと思います。
貴女の所得金額が、38万円以下 配偶者控除の対象
貴女の所得金額が、38万円超123万円以下の場合には
配偶者特別控除の対象 となります。
ご主人の所得金額によって、配偶者控除額や配偶者特別控除額は変わりますので、ご留意ください。以下に国税庁HPの説明を添付しましたので、参考にしてください。
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
米森先生、お忙しい中ありがとうございました。
扶養是正について主人にも伝え、早めに修正申告をしたいと思います。
大変丁寧なご回答に感謝いたします。

ベストアンサーをありがとうございます。
ご自身での税務署に提出する確定申告は「期限後申告」となり、無申告加算税と延滞税が、本税(追加納税額)以外にペナルティとして課税されます。
しかし、職場での訂正(扶養是正)の場合は、加算税、延滞税がかかりません。
ただし、そのためには、源泉所得税の納付書の下部「摘要欄」に扶養是正と記載する必要が有ります。
ご主人の、会社の担当者の方が知っていると良いのですが、場合によっては教えてあげてください。
そうなのですね。
正直に先に申し出た方がペナルティはないのかと思っておりました。
では、会社での訂正を待った方が良いと伝えます。
また、摘要欄の件承知致しました。
ここ数日、自分で色々と調べておりましたが、わからないことだらけでしたのでこちらに質問をなげてみましたが、無料でこんなに丁寧に教えていただけると思っておりませんでした。
本当にありがとうございました。

いえいえ、正直に会社に申し出て、会社で是正していただいても、「扶養是正」として処理されます。
なお、貴女のご主人の年末調整は、年末に貴女の所得を見積もって行います。
そこで、今年(令和元年)の分は、貴女の確定申告時に配偶者の所得金額が確定しますので、その際にご主人の「源泉徴収票」を確認され、補正が必要と思われた場合に、併せてご主人の確定申告をされることをお勧めします。
税理士にも得意不得意分野があります。たまたま私は源泉所得税が得意分野でしたので、説明させていただきました。
税理士ドットコムには、様々な分野を得意とする税理士が回答していますので、ご活用されると便利だと思われます。
なるほど、では会社に伝えて扶養是正をしてもらうようにします。
確定申告についても教えていただき、ありがとうございます。
今年分はきちんと材料を揃えて早めに確定申告をできるよう夫婦共々準備したいと思います。
また相談を投稿することもあるかとおもいますが、ご縁がございましたらよろしくお願いいたします。

なかなか、分かりずらい説明で申し訳ございませんでした。
また、ご縁がありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。
本投稿は、2019年08月05日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。