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103万の壁。給与所得と外交員報酬について。

現在、主人の扶養内を基準に調整しながらパートで働いております。

会社のシステムで給与収入と外交員報酬に分かれているのですが、これに関連しての質問です。

俗に言う103万の壁が、給与収入の方を基準にしたものだと言うのは理解しました。

給与所得控除65万+基礎控除38万円=103万円が、本人の所得税発生ラインであり、主人が配偶者控除を受けられる上限。

この認識に間違いが無いとしての質問なのですが、

1.私のように給与収入と外交員報酬の両方を受けている場合、その合計が103万以内で、そのうち外交員報酬(事業所得)が基礎控除の38万円以内に収まっていれば、103万の壁はクリアと考えて良いのでしょうか?

2.また、外交員報酬も源泉徴収有りで毎月ほぼ1割引かれてますが、外交員報酬は月で数千円〜高くても2万円まで届きません。
経費計上が無く、給与が7万・外交員報酬が2万だと仮定して、2万−(12万−7万)×10.21%でマイナスになると思うのですが、この場合、確定申告で事業所得の源泉徴収で引かれていた分は還付されるのでしょうか?

3.最後に、給与の方は調整可能なのですが、外交員報酬に当たる金額が予測不可能で調整も難しく、現段階で思ったよりも総所得額が大きくなってしまっています。
103万を超える可能性があるのですが、高く見積もっても130万は超えないと思われます。
主人の所得は1000万は超えず、私の会社も従業員数501人以上という基準に該当しない為、所得税や住民税の負担が増える分は割り切り、主人の会社には年末調整のやり直しでお手数お掛けすることになりますが、130万を超えないように調整するようにシフトチェンジを検討してます。
その場合、何か問題や注意点はありますか?

以上の内容にご回答頂けると助かります。
素人がネットで調べた上での内容なので、もしかしたら前提から間違ってるかもしれませんが、もし間違いや誤認がありましたら教えて頂きたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

おはようございます。
ご相談の件ですが、
1について
 結論 ちょっとちがいます。
 根拠は、相談者様の合計所得の計算は、給与所得(収入金額
 -65万)+事業OR雑(総収入-必要経費)=相談者様の合計
 所得となります。
 よって、年間の給与収入が65万円を超える場合に配偶者控除の
 要件を充足するには、給与収入のうち65万円を超える部分+事
 業OR雑(総収入-必要経費)の合計が38万円以下でなくてはな
 らないからです。
2.について
結論 確定申告すれば、外交員の源泉は還付されます。
根拠 本来なら相談者様の計算の式で計算するとマイナスになる
   ので源泉がされないはずですが、1割程徴収されているとい
   うことなので、逆に言えば多く源泉所得税が控除されている
   ということです。よって、確定申告すれば清算され、相談者
   様が仮に納付の場合はその納付額に充当されて、納付がない
   場合期中に源泉徴収された部分が全額還付されます。
3について
 結論 一般的ですが、
    ①給与の月額8.8万以上にならないようにする
    ②130万には、協会けんぽと組合健保の収入のとらえ方
     に違う部分がございますが、相談者様のご質問内容
     からは、給与収入+外交員”収入”=130万以下にし
     なくてはなりません。
3については、専門外なので一般的なコメントしかできなくて申し訳
ございません。3の問題は社労士の専門なので、詳細は社労士に聞いた
方がよいと思います。
参考に下記に協会けんぽの被扶養者の収入範囲の内容を貼っておきます。
 以上 宜しくお願い致します。
 
  協会けんぽ 事業所得等の収入計算
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

①103万円の壁とは給与収入のみを指す言葉です。事業所得を含めた言葉ではありません。配偶者控除の要件は合計所得金額が38万円以下であることとなっています。給与収入103万円ー給与所得控除65万円=38万円となり、この金額が配偶者控除のラインであり、これが103万円の壁です。例えば、給与収入が90万円で、事業所得(経費0円とします)が20万円の場合、給与所得は90万円ー65万円=25万円、その結果合計所得は25万円+20万円=45万円となりますので配偶者控除の要件38万円を超えることになります。つまり、給与所得と事業所得の合計金額が38万円以下であることが配偶者控除の要件になります。
②上記の数字を使って説明します。
所得45万円ー基礎控除38万円=課税所得7万円 → 所得税等3,500円
事業所得20万円*10.21%=20,420円
3,500円-20,420円=△16,920円
確定申告しますと16,920円の還付になります。
つまり、確定申告で給与所得と事業所得を合算して計算された所得税等(A)から事業所得から天引きされた源泉所得税(B)を控除しますので、BがAより大きければその差額は還付されます。
③ご主人の所得が1000万円未満とのことですが、給与収入が1000万円未満と考えさせてもらうならば、奥様の所得(給与と事業)が38万円超であっても85万円以下であれば配偶者控除と同額(38万円)の配偶者特別控除を受けることができます。奥様は事業所得が20万円を超えると確定申告義務が発生します。確定申告義務がなくても還付申告はできますので、控除過大の源泉所得税の還付を受けることができます。

ご回答頂きありがとうございました。

内容を元に再度年末までの収入見込み額を計算してみました。

恐らく給与収入100万円・事業所得20万円程になるかと思います。

その場合、
100万円ー65万円=35万円(給与所得)
20万円(事業所得)
35万円+20万円=55万円(所得合計)

55万円ー38万円=17万円が課税所得ということになると思うので、やはり所得合計38万円以内は厳しそうです。

住民税所得税の負担分は割り切って、配偶者特別控除と社会保険の扶養の範囲を超えないように、給与収入と外交員報酬の合計130万円までで調整し直そうと思います。

考えれば考えるほど混乱してしまい、自力では理解しきれなくなっていたので本当に助かりました。

佐々木税理士様、山内税理士様、ありがとうございました!

本投稿は、2019年08月26日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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