【扶養】個人事業主の妻が夫の扶養に入るための所得額の相談です。
夫・会社員(保険組合など有)
妻・個人事業主(イラストレーター) 青色申告・従業員無
今年9月に結婚をした夫婦です。子供や同居する親族はおりません。
夫の年収は30年度が450万、31年度が400万ほど
妻の年収は30年度が87万(経費を差し引いた所得が77万ほど)、
31年度の収入の予定が90万(経費を差し引いて80万ほど)
①妻の年収の全てが雑所得(原稿料などです)に分類されますが扶養に入るために控除される金額と種類はどのようなものでしょうか。(青色控除や基礎控除や経費など)
①以上の控除などを差し引くとして妻が個人事業で夫の扶養に入る場合、年収がいくらまでなら入れますか。
妻が結婚する前は課税所得が0円でしたので住民税なども低かったのですが、
できれば妻は仕事を続けたいのですが、扶養に入れない場合、今の妻の年収だと廃業して扶養に入ったほうが税金面で得のような気がしており、ご相談いたしました。
③扶養に入るための廃業をするならば何時のタイミングが宜しいでしょうか。今年年末が良いでしょうか。
④扶養にはいらず個人事業主で仕事を続けていく場合、
どのくらい稼げれば扶養に入るよりも総合的な金銭面で特になっていくでしょうか。
⑤大体でよいので妻の年金・国保・住民税などをお教えいただければ幸いです。
⑥夫婦で別世帯にすることは出来るのでしょうか。
こちらが無知で質問が稚拙になってしまい申し訳ありません。
③~⑥については確実に回答できる質問ではないと思われますので分かる範囲内か未回答でも結構です。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
➀経費だけだと思います。
②経費を引いて130万円以内なら、ご主人の健保組合にいれてもらえると思います。
③以降 働けばかならず夫妻合わせた手取りはプラスです。
本投稿は、2019年09月19日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。