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配偶者控除について越えた金額を寄付をした場合

配偶者控除で、指定金額が越えた場合越えた金額をふるさと納税等で寄付をしようと考えましたが、その場合普通に配偶者控除ができますか?
もし無理なら折角働いているのですがボーナスを貰わないどこうと考えています。
この内容は職場の別の社員で相談され、調べようと思い、このホームを見つけ相談しました。

税理士の回答

配偶者控除を受けられるかどうかは「所得」で判断するのですが、ふるさと納税等は所得を減らす効果はありません。
税務上は、配偶者控除を受けられなくなっても(103万の壁を超えても)配偶者特別控除などの制度が設けられていますので急激に税負担が増えるような仕組みにはなっていません。
一方で、社会保険(年金・健康保険)についてはいわゆる130万の壁を超えると負担額が大きくなりますので、金額によってはボーナスを貰わないという選択も有効かと考えます

社会保険の負担が大きくなってしまうんですね。参考にします。ボーナスを貰わず、伝えておきます。ありがとうございました❗

本投稿は、2019年10月04日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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