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給与所得者の配偶者控除等申告書への雑所得の記載の要否について

私は本業から給与所得、副業で雑所得を得ています。本業には副業がバレたくありません。

本業の年末調整では、

給与所得者の配偶者控除等申告書

を提出しなければなりませんが、その雑所得欄には雑所得金額を記載しなければならないでしょうか?

私としては、年明けの確定申告にて申告しよう考えていますが、それでよろしいでしょうか?

税理士の回答

しなくても大丈夫です。
副業がバレたくないのでしたら、配偶者控除等申告書の「あなたの合計所得欄の
雑所得」には記入せずに、確定申告をされることをお勧めします。

確定申告の際に、確定申告書2枚目の「住民税の徴収方法」について「自分で納付」を選択してくだい。副業がバレることはほとんどございません。
間違って、「給与から天引き」を選択すると、会社に副業がバレます。

本投稿は、2019年10月08日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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