FX利益とアルバイト収入が、あるのですが、扶養を外れないようにするには、どうすればいいですか?
夫が、年収900万以下の会社員です。私は、ポスティングのアルバイトを、三社ほど、やっていて、それぞれ月額数千円の仕事です。トータルすると、年間20万円超えるか超えないかの微妙なラインです。
夫の会社の年末調整は、今まで、専業主婦で、配偶者控除を受けていたのですが、今年の記入するのに、このアルバイトの分を書かなくては、いけないのかを、伺いたいのですが。
収入が、少ないので、記入しなくてもいいでしょうか?(ポスティングの仕事は、請け負い委託で、特に明細もなく、振込されるだけです。)
それと、その他に、今年FXで、利益が、現在110万ほど出ているのですが、この分は、確定申告するんでしょうか?主人の扶養から、外れたくないので、どのようにすればいいのか教えて頂けますか?よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
アルバイトは給与所得でしょうから収入が20万円程度であれば所得はありません。
ただし、FXは国内FXであれば分離課税の先物取引、海外FXであれば総合課税の雑所得に該当しますので、利益が110万円であれば配偶者控除が受けられません。(利益額に応じて配偶者特別控除が受けられます。)
現状では、確定申告も必要ですし、ご主人の扶養からも外れます。
早速、返信ありがとうございます。もう少し、伺いたいのですが、
扶養から、外れるというのは、社会保険(第三号被保険者)から、外れて、自分で、国民健康保険料を払う(第一号被保険者)になるという事でしょうか?
それでは、例えば、FXの利益が、76万円以下なら、今のまま、夫の社会保険に入ったままでいられますか?

中田裕二
主人の扶養から、外れたくないので、
ということでしたので「扶養」という言葉を使いましたが、奥様の年間所得が38万円を超えるとご主人が配偶者控除を受けられないということです。
社会保険上の扶養になるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合の規定によりますのでご確認ください。
何回も、教えて頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月15日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。