保険の解約払い戻し金の一時所得について
現在、専業主婦です。
結婚前に、貯蓄方の保険を契約し、毎月一万円くらい10年ほど、合計100万円くらい払い込んでますが、子供の教育資金等に必要な為、解約を考えてます。
①低解約払い戻し金70%なので、100万円払いこんでる場合は、受けとりは70万円と考えていいのでしょうか?
②解約して、受けとり金が70万円とすると、一時所得になるかと思うのですが、現在、専業主婦で無収入の為、配偶者控除をうけています。
夫に内緒で入ってた保険なので、配偶者控除などに変更があると、知られてしまう可能性はありますでしょうか?
また、確定申告など必要でしょうか?
宜しくお願いしますm(_ _)m
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
相続税専門ですが、所得税も詳しいのでご安心下さい。
①につきましては、おそらく70万円前後になるかと思いますが、契約内容により異なりますので、大変申し訳ございませんが保険屋さんに解約返戻金の金額の確認をお願い致します。
②につきましては、一時所得は収入-支出した金額-50万円で計算しますので、仮に受取金が70万円だとしても、支出した金額の方が上回っておりますので、他に一時所得に該当するようなものが無ければ一時所得は0ですので、配偶者控除等に影響はありません。
また、確定申告の必要もありませんのでご安心下さい。
迅速な対応をありがとうございますm(_ _)m
払いこみより、受けとりが下回ってる場合は、収入と考えなく、配偶者控除なども、今まで通りで、知られることはないと、考えていいと言うことですよね。
ありがとうございますm(_ _)m

ご認識の通りです。
受取金が下回っている場合には一時所得は無しで配偶者等も影響ありませんのでご安心下さい。
石川様、何度も、ご丁寧にありがとうございました。
また、機会がありましたら、宜しくお願いしますm(_ _)m
本投稿は、2019年10月20日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。