税理士ドットコム - [配偶者控除]自営業者の妻のパートについて - 確定拠出年金も社会保険料もともに「所得控除」に...
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自営業者の妻のパートについて

夫は自営業です。
私は青色専従者で、確定拠出年金を自身で支払っています。

この度、パートにでることになり、青色専従者ではなくなるため、夫が配偶者控除を受けられる範囲で働きたいと思っています。

そこで質問ですが、

①配偶者控除の上限とは、103万円+確定拠出年金の掛金、となりますか?

⓶106万円を超えて働くことができるなら、厚生年金に加入することとなり、国民年金を掛けている私としては好都合なのですが、その場合は、社会保険料の控除も加算し、その合計を超えなければ、配偶者控除はうけられますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

確定拠出年金も社会保険料もともに「所得控除」に該当します。配偶者控除の適否の判断は所得控除の前の「合計所得金額」で判定いたします。給与所得(パートやアルバイトを含む)の場合には年間の給与収入が103万円を超えますと配偶者控除は適用不可となります。
しかし、給与収入の合計が103万円を超えても、141万円までは段階的に控除額が逓減していく「配偶者特別控除」が適用されます。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年05月29日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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