年末調整用紙の配偶者特別控除について
年末調整用紙の配偶者特別控除について質問です。
夫:会社員 妻:在宅ワーカー(青色申告、個人事業主)
妻の売上は170万円ほどあります。
●記入用紙に給与所得85万円以上は記入しないことと書かれています。
しかし、国税庁のホームページによれば合計所得金額123万円以下までが対象となっています。「給与所得」でもないし、「85万円未満」でもないのでやはり記入してはいけないのでしょうか。
●そもそも、よくわかっていないのですが、当方の場合の合計所得金額はどのように計算すればよいのでしょうか。
給与所得控除(65万円)に相当するものはあるのでしょうか?
また、家内労働者等の必要経費の特例(65万円)をどのように考えたらよいのでしょうか。
今まで扶養内だったのですが今年だけ少しオーバーしてしまい、初めての事態にあたふたしております。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業所得の場合は、以下の様に所得金額が計算されます。
収入金額-経費=事業所得金額
他に所得がなければ、この事業所得金額が合計所得金額になります。従いまして、配偶者控除等申告書の配偶者の合計所得金額(見積額)の収入金額、経費のところに、上記の収入金額、経費の金額を記載することになります。

安島秀樹
いまの配偶者控除の仕組みは難しすぎます。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」というのと②「給与所得者の配偶者控除等申告書」というのと2枚あるのでどちらか確認してください。
①は85万まで記入です。②は123万まで記入です。100万の人は①は(奥さんのところは)記入しないで、②だけ記入してだします。両方とも提出します。
事業所得の人は青色申告控除65万というのがあります。出澤さんの収入金額-経費からさらに65万(定額)引いた数字で事業所得を計算できます。
ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の存在は知っていたのですが、内容の違いを把握しておりませんでした。よくわかりました。
本投稿は、2019年10月24日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。