業務委託契約の130万に交通費は含まれますか?
業務委託契約にて、講師として月に20時間程稼働しています。使用する教室の備品、交通費等は非課税として課税対象の講師料とは分けて支給されています。
非課税支給されている金額を合算すると130万を超えるのですが、この場合は国民年金保険の加入対象となりますでしょうか?業務委託契約のため、所属会社の社会保険には加入出来ません。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

この質問文に、全く出てこない条件ですが、現状は配偶者に扶養されていて、その健康保険の扶養になっている。厚生年金保険の被保険者の配偶者として、国民年金の保険料を支払う必要が無いのでしょうか。
扶養されていないのであれば、金額にかかわらず国民健康保険と国民年金に加入しているはずですから、この質問は成り立たないと思いました。
国民健康保険料は所得が保険料の算定の基礎です。
交通費の収入は非課税ではありません。収入を構成しますが、実際にかかった交通費は経費です。同額であれば、結果的に所得は出ないということです。
交通費が非課税なのは、給与所得者であり、業務委託は該当しません。
配偶者に扶養されている場合の判断基準は、月単位で判定します。
基本は130,000÷12=108,333円以下かどうかです。
なお、具体的な判断基準は、健康保険組合又は県別の協会により異なっています。例えば、3ヶ月連続で超えたら、外れるとか、年ベースの見込みで判断するとか、交通費のように同額の支出がある場合は、入れるとか入れないとか異なっています。
したがって、扶養している人が加入されている健康保険組合又は協会に問い合わせるしか分かりません。
ご回答ありがとうございます。質問文に不備があり申し訳ございません。
ご指摘の通り、夫の厚生年金の扶養となっておりますので、国民年金保険には未加入です。
所属先から支払われる金額が、課税対象講師料、非課税対象経費及び交通費と分けて記載されておりますが、先生のご指摘とは異なるのでしょうか?雇用形態は業務委託契約で間違いありません。
いずれにしても、夫の健康保険組合の判断によるところだと認識すればよろしいのでしょうか?
重ねてご質問申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

扶養の収入年130万円未満の判断には、課税か非課税かは不問です。
非課税である雇用保険の失業手当なども収入になりますので、分けていても、いなくても関係ありません。
いずれにしても、夫の健康保険組合の判断によるところで間違いありません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月01日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。