障害者手帳を取得見込み。「配偶者特別控除」と「障害者控除」の重複はありか。
パートの主婦です。2019年12月までは年収103万円未満で働きますが、2020年1月から、フルタイムで働く予定で、見込み年収は175万円になります。
また、上肢障害があり、2019年11月に、身体障害者手帳5級で申請をすることになりました。
手帳が届くのは年内は無理で、2020年1月頃になるとのことです。
質問は、2点です。
①今年(2019年)夫の勤務先の年末調整に「障害者控除」の記載は間に合わないので、自分で確定申告すれば2019年の分については還付されるでしょうか。
②2020年以降は私の年収が150万円を超える(175万円見込み)ため「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」の適用になるようですが、その場合も「障害者控除」は申告できるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
1、原則はその年12月31日の現況で判定します。
なお、障害者手帳の申請中の人について下記国税庁のHPに記載がありますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1186.htm
2、2020年度以降について年収が150万円を超えるような場合には、質問者様が配偶者の立場で「障害者控除」を受けることはできません。自分で確定申告をすれば「障害者控除」を受けることはできます。
以上、誤解なきようご理解ください。
さっそくありがとうございます。
①②とも、分かりました。
ただ、②については、
妻で障害者の年収は180万円以下であれば、妻の社会保険は、勤務先が501人以上で20時間働いても、夫の扶養でいられるとも耳にしましたが、違っていますでしょうか。
申し訳ありませんが、社会保険上の「扶養」の定義については、専門家である社会保険労務士にご確認ください。当方は税務上の「扶養」の定義に基づいて、配偶者控除及び障害者控除の適用の有無について回答させていただきました。
以上、誤解なきようご理解ください。
ありがとうございました。まず税金のことが分かり、助かりました。社会保険のことは社労士さんに確認してみます。
本投稿は、2019年11月05日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。