配偶者特別控除の考え方
10月末まで主人が私の扶養に入っていました。11月から扶養が外れることにあたり今年の年末調整で配偶者控除はうけれないと聞いたのですが、年収が150万未満の場合は今年の申告書で配偶者特別控除の適用は可能でしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
給料としていただく金額が150万円未満ということでしたら、配偶者特別控除はあります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2019年11月06日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。