税理士ドットコム - 配偶者控除を受けるために150万以内に年収を抑える場合 - 給与収入(年収)は、総支給額から非課税交通費を差...
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配偶者控除を受けるために150万以内に年収を抑える場合

配偶者控除を受けるためにパートの年収を150万以内で働きたいと思っています。

その際の年収とは毎月の総支給が150万以内ということですか?
それとも交通費や年金、社会保険料を差し引いた手取り額の1年の合計が150万以内でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

所得税の扶養の判定になる年収は、総支給額(交通費は含まない)になります。相談者様の年収が103万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。

ありがとうございます。毎月1万以内の交通費支給の場合は、総支給額から交通費だけを差し引いた金額×12ヶ月で150万以内であれば大丈夫ということであってますか?

本投稿は、2019年11月08日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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