税理士ドットコム - [配偶者控除]雑所得のみ 扶養内でいくらまで可能か - バイナリーオプションによる所得は、雑所得に該当...
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雑所得のみ 扶養内でいくらまで可能か

現在専業主婦です。

バイナリーオプションで少しずつ収益が上がってきました。海外業者を使用しています。

パートはしていないので、雑所得のみの場合38万までは扶養内であることに影響がないことがわかりました。
扶養内である為には38万は超えないほうが良いでしょうか?

特別控除で85万までも大丈夫とみたのですが、特別控除は簡単に受けられますか?
また控除される場合は確定申告は必要ないのでしょうか?

税理士の回答

バイナリーオプションによる所得は、雑所得に該当します。
雑所得の金額が38万円以下でしたら、基礎控除38万円控除後の課税対象金額が0円ですので、扶養を外れることはございません。

「特別控除で85万」の意味がわかりかねます。
青色申告の特別控除(65万円)や家内労働者の特例(65万円)はありますが。

配偶者特別控除のことです。
表までありましたが、そのようなものは存在しないのですか??
そしてバイナリーオプションでも青色申告は可能なのですか?

また、書いてある通り38万までの控除は既に理解しております。
その他の控除の名前は詳しく存じませんが、今回のケースに当てはまりそうなものでしたら教えてください。

質問のとおり、扶養でいくらまでなら大丈夫か知りたいので
「38万以上で即はずれる」「課税額は増えるけどいくらまでなら大丈夫」などご回答頂ければ幸いです。

配偶者特別控除はございます。
配偶者得越控除は扶養からは外れます。
ご主人様の会社に扶養手当がある場合には扶養手当も受給できなくなります。

ご主人様は配偶者特別控除により所得金額から控除されます。
配偶者特別控除の限度額は相談者さまの所得金額が123万円までです。
123万円の所得金額の時、ご主人様の所得からは最大3万円の控除がされますので、最大13,500円の所得税が減額されます。
相談者様には、123万円の所得の時には、42,500円の所得税が課税されます。
また、所得金額が65万円(給与所得でいうところの130万円の収入金額)を超えますと、健康保険の加入義務が生じます。

本投稿は、2019年11月09日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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