会社員で事業主でもある年末調整の書き方
これまで会社にバレないよう青色申告で個人事業主をしていました。
毎年確定申告をしていますが、
年末調整で配偶者控除の書類に合計所得金額を記載する際に事業所得を記載しなくてはならないでしょうか?
税理士の回答
副業をしている等の事情によって所得税の確定申告をされる方の場合、配偶者控除等申告書を記載する必要はありません。
ただ、事業所得で損失が出た場合は、気をつけてください。
住民税の納付額が減って、会社にバレることがあります。
本投稿は、2019年11月12日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






