個人事業主になるか迷っています。
専業主婦です。夫が会社勤めです。現在は個人事業主ではありません。家事の合間にアンケート回答やデータ入力の仕事をしており、依頼を受けます。また、ポイントサイトでポイントをためて、お金やギフト券に交換するなどをすることがあり、仕事とポイントで合わせて38万円以上の所得になりそうです。
質問としては、
①年間所得が38万円以上を超えたら、夫の扶養から外れることになりますか。配偶者控除や配偶者特別控除についてどうなるか教えてください。(配偶者はどんな扱いになるのでしょうか)また、夫の社会保険に入っているのですが、それもどうなるか教えてください。
②私が個人事業主として、上記の仕事などをした場合、事業所得として65万円の控除が受けられますか。またその場合、①の控除や特別控除、扶養はどうなりますか。
③控除が受けられるのであれば、38万円までではなく、103万円まで稼いでも問題ないのでしょうか。そうすると、個人事業主になった方がいいのか、検討しています。
④個人事業主として私が仕事をする上での経費を考えた場合、どういったものが経費として挙げられますか。新しいパソコン、スマホなどは買っておりません。スマホやパソコンを使って、自宅で仕事をすることが多いですが、時折カフェなどを使います。
税理士の回答

給与でなくても給与所得控除と同様に65万円控除が受けられる家内労働者等の特例というのがあります。特定の者の下で継続して人的役務の提供を行う者に該当すればこの特例の適用を受けられます。
①この特定の適用を受ける場合、収入150万円までは配偶者特別控除をフルに受けることができ、その後漸減しますが188万円までは控除を受けられます。社会保険の被扶養者は収入130万円までです。
②この特例の適用を受けない場合、収入ー経費の額が85万円までは配偶者特別控除をフルに受けることができ、その後漸減しますが123万円までは控除を受けられます。社会保険の被扶養者は収入ー経費の額が130万円までです。
③事業所得または雑所得になりますが、収入帳、仕入帳、経費帳、棚卸表を作るのであれば事業所得(白色申告)、作らないのであれば雑所得でいいと思います。青色申告の要件を満たせば青色申告届を提出し、さらに青色申告特別控除も受けられます。
④家内労働者等の特例は経費に代えて65万円控除を認めるものですから、経費は一切認められません。家内労働者等の特例を受けない場合は直接的な経費の他は通信費や家賃を実態に応じて家事費と按分した金額などが費用として認められます。
本投稿は、2019年11月20日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。