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パート、雑所得、合わせて扶養に入れるかどうかが決まりますか?

例えば、妻のパート100万程度、妻の雑所得300万とします。
このような場合、夫の扶養には入れませんよね?
合わせての額が適用されるでよろしいでしょうか?

税理士の回答

パート代が給与収入なら給与所得控除が引かれた後の金額と雑所得を合わせたあとで扶養に入れるかどうかが検討されます。

外部リンク先 国税庁HP「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

本投稿は、2019年11月21日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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