妻が扶養から外れた場合の手続きを教えてください。
2018年度に妻である私がフリーランスとして開業届けを提出し、その年の収入金額が124万、所得金額が119万でした。
その後、2019年8月に廃業届けを提出し、取引先のアルバイトとして仕事を続けています。
今年の収入は61万円を見込んでおります。
一方夫は、会社に何も申告しておらず、去年の年末調整も扶養として申告しており、そのまま扶養として現在に至ります。
本来は一度扶養から外れて今また扶養に戻るという流れのはずですが、夫は何も申告していないのでずっと扶養のままの状態です。今提出すべき書類等を教えていただけますでしょうか。
また、去年の夫の収入は950万、所得が730万ですが、追加で税金を支払わなければならない場合ざっくりいくらくらいになりますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.2018年の相談者様の事業所得金額が119万円であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられず、配偶者特別控除6万円を受けることになります。年末調整のやり直し、あるいは確定申告をすることになると思います。追加の税金は、以下の様になると思います。
(1)所得税 (38万円-6万円)x20%=64,000円
(2)住民税 (33万円-6万円)x10%=27,000円
2.2019年については、相談者様の収入が給与収入だけであれば、年末調整の申告書において給与収入61万円(所得金額0)を申告することになると思います。。
本投稿は、2019年11月25日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。