配偶者控除等申告書について
配偶者控除等申告書を書くにあたって、
今年度に扶養に入り、途中で妻が扶養から外れたのですが
配偶者の収入金額は扶養に入っていた時期の合計ですか?
それとも本年度中の全部の収入金額の合計でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養から外れたのであれば、そもそも配偶者控除等申告書を書く必要はありませんが、何らかの理由でかくこととなるのであれば、記載する収入は本年度中の全部の収入となります。
本投稿は、2019年12月01日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。