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配偶者控除について

配偶者控除、配偶者特別控除について、ご質問させて頂きたいです。

現在、主人の扶養に入っております。
趣味で物を売っており本年の所得が38万を少し超えるかどうか、12月の売り上げがまだわからないので、どうなるか、と言ったところです。

配偶者特別控除のおかげで、85万円の所得までは、主人が満額38万円の控除を受けられるとのことなのですが、配偶者の見込み所得のところに、38万円と記載して、年末調整を提出し、12月が終わってみて、45万円だった、となれば、85万円内には収まっていますが、会社に報告、再年調が必要でしょうか?

その場合、多く見積もって、45万円と最初から記載して提出したほうがよろしいでしょうか?

税理士の回答

所得金額が38万円をこえるかどうかであれば、38万円の見積額にしておいて良いと思います。もし、38万円を超える結果になったときは、会社に報告して年末調整のやり直しをすることになります。年税額は変わらないですが、源泉徴収票は訂正になります。

当初記載した見込み額よりも、多くなったことが確定したならば、1月に再年調した方が良いです。再年調しない場合は、ご自身で確定申告をして正しい額に直すか、忘れた頃に税務署から会社に通知がくる是正依頼の際に追加納付をするかのいずれかです。
最初から多く書いて、思っていたよりも少なかった場合に、再年調していただくのも手間的には同じです。しかし、このケースでは納め過ぎになりますので、再年調をしない場合は、税務署からは何も言ってくれません。ご自身で確定申告をして取り戻す選択肢のみになります。
よろしくお願いいたします。

出澤先生
大西先生

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

あと1点だけご質問させて頂きたいのですが、45万円と書いて年末調整を提出して、50万円だった場合も、再年調が必要でしょうか?85万円以内でしたら、そのままで良いのでしょうか?

昨夜は手元に資料がなく、古い制度のことを思い浮かべて書いていたところがございました。申し訳ございません。
税額の異動はございませんが、源泉徴収票には配偶者の合計所得金額を記載する場所がございますので、年調の修正をしていただいて、正しい源泉徴収票をいただかれることをお勧めいたします。
私の回答の内、確定申告のことは無視してください。
出澤先生と同じ時間帯に回答していたようで、今、履歴を読んでいましたら、出澤先生のご回答がパーフェクトです。失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。

その場合は、最初から配偶者特別控除38万円の控除ですので再年調は必要ないと思います。

出澤先生
大西先生

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
38万円で提出し、もし超えた場合、再年調して頂くことにします。

本投稿は、2019年12月04日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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