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配偶者控除について

妻が2019年3月に会社を退職しました。
2018年11月から病気で傷病手当を受給し、
今も退職先の会社の保険を継続し、傷病手当を受け取っています。また国民年金第1号保険者です。
2020年5月まで退職先の会社で健康保険保険継続をし、傷病手当金を受け取るつもりですが、
配偶者控除を受けることが出来るのはいつ頃からでしょうか。
退職先の会社で任意保険継続しながら配偶者控除を受けるというのは無理なのでしょうか。

税理士の回答

配偶者控除は、所得金額(給与収入)のみで考えます。2019年の源泉徴収票は既にいただかれていると思いますが、その給与収入で判断します。
従いまして、2019年分から受けることができます。
よろしくお願いいたします。

私自身の健康保険に入らなくても、
妻自身の(退職前の)保険継続で傷病手当金を
貰い続けても配偶者控除を受けることができますか。
また、会社での年末調整が終わった場合はどうすればいいでしょうか。

傷病手当は非課税ですので、配偶者控除に影響はございません。
奥様に新たな課税収入(給与等)が発生するまで、配偶者控除を受けることは可能です。
よろしくお願いいたします。

妻ではなく私の会社での年末調整を間違って昨年度の妻の収入にしてしまったのですが、確定申告で訂正すればいいのでしょうか。

12月給与の支給前でしたら、会社に申し出て訂正を依頼されてはいかがかと存じます。それが無理ならば、来年1月までは年末調整の修正もできますので、そのタイミングで会社に依頼してみる。こそも難しいならば確定申告で訂正することになります。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月16日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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