給与収入と雑所得の合計が103万円を超えた場合について
夫の扶養に入っている
パートタイム勤務で年間99万円の収入
内職での収入が6万円
内職をする際にも使用している自宅のパソコンの買い替え6万円
の場合、
①扶養から外れますか?
②外れる場合、追加で徴収される税金は幾らぐらいになりますか?
(主人の年収は800万円ぐらいです)
③今後、パート先との契約内容に準拠して働くと収入が抑えられることが判明している場合、翌年は扶養に入れますか?
④パート先で年末調整を提出済ですが、確定申告は必要ですか?
⑤確定申告をした場合、内職がパート先に知られてしまいますか?
質問が多くなりましたが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額99万円ー給与所得控除額65万円=給与所得金額34万円
(2)雑所得
収入金額6万円ー経費6万円=雑所得金額0
(3)(1)+(2)=合計所得金額34万円
2.翌年の年収が103万円以下であれば、扶養に入れます。
3.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。
4.確定申告をしても、内職の情報はパート先には知られないと思います。
早々のご回答、ありがとうございます。
追加で質問させてください。
上記に加え、年金としての雑所得が8万円あった場合、下記について教えてください。
①合計所得金額は42万円となりますが、確定申告は必要ですか?それとも副業の所得が20万円以下が優先され、確定申告は不要でしょうか?
②所得税法上の同一生計配偶者のままとなりますか?
③主人の会社には配偶者の所得見込みは100万円で申告済ですが、修正申告が必要になりますか?その際、どのような申告が必要ですか?
よろしくお願いいたします。
上記返答の修正です。
③配偶者の所得見込み100万円
↓
配偶者の「年収」見込み100万円
大切な文言の間違いで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

1.年金の雑所得については、副業にはならないため確定申告が必要になると思います。
2.生計は一にしていても、合計所得金額が38万円を超えますので扶養からは外れることになります。
3.年末調整のやり直しになると思います。令和1年分の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書の再提出が必要になります。
わかりやすい回答をありがとうございました。
不安だった点がたくさんクリアになり、ホッといたしました。
毎年、会社の指示通りに行っていただけの年末調整でしたが、あの申請が何のために必要で、どういうことに繋がるのか、少し見えてきて興味も湧きました。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2019年12月26日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。