育休中の配偶者控除について
現在育休中で、昨年度の収入は103万円以下です。年末調整時には特に申告をしなかったのですが、確定申告で配偶者控除を受けられると聞きました。
その場合、払い過ぎた分の税金が還付金として振り込まれ、更に、夫の所得税の控除を受けられるということでしょうか?
税理士の回答

ご主人が年末調整の際に奥さんの配偶者控除を受けていなかったのであれば、確定申告すれば所得税は還付されます。
なお、奥さんが確定申告してもご主人を配偶者控除できません。
ありがとうございます。
配偶者控除の確定申告は、1月1日から可能でしょうか?
また、還付金の振り込みは大体どのくらいかかりますか?

ご主人の源泉徴収票の交付を受けたらいつでも申告できます。
還付金の時期ですが、電子申告すれば遅くとも3週間程度で還付されると思います。
紙の申告書だとだいぶ時間がかかるようです。
本投稿は、2020年01月08日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。