会社員の配偶者がいて配偶者控除を受ける場合について
お世話になります。
お目通しありがとうございます。
私=個人事業主の妻の所得が、12月末時点で決まっていなかったため、会社員の夫が12月時点で会社での年末調整を行わずに、確定申告を行うことにしたのですが、
このフローで配偶者控除を受ける場合は、問題ないんでしょうか?
それとも、普通に年末調整をしたほうがよかったのでしょうか。
年末調整でokの場合、所得が確定していないのになぜ控除できるのか疑問です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

手続的には、年末調整の際に、配偶者の所得を見込みで申告するのが正しいやり方です。
仮に、申告額と確定額に差が生じたときには再年末調整を行うことになります。
なお、配偶者控除を受けておられないのであれば、確定申告によって還付を受けてください。
本投稿は、2020年01月27日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。