普通障害の配偶者を扶養している場合
お世話になります。
標題の件ご教示くださいますようお願い致します。
普通障害の無職の妻を扶養しています。
その場合、
配偶者控除38万円と、障害者控除27万円、合計65万円の控除が受けられるのでしょうか?
税理士の回答

ご理解のとおりでよろしいと思います。
ただし、貴方の所得金額が900万円を超えている場合には、配偶者控除額は減額します。 貴方の所得金額と配偶者控除額は次のようになります。
貴方の所得金額900万円以下・・・配偶者控除額38万円
〃 900万円超950万円以下・・・ 〃 26万円
〃 950万円超1,000万円以下・・ 〃 16万円
〃 1,000万円超・・・・0円(受けられません)
※住民税では 配偶者控除額は33万円(22,11,0万円)、障害者控除は26万円です。
本投稿は、2020年01月28日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。