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年金受給者です。妻を扶養にしないと非課税になりませんか。

令和元年分の年金、源泉徴収票で
支払い金額  1,629,730円
介護保険料    49,880円
後期高齢者
医療保険料 19,600円

妻の年金が114万円程です
現在妻を税法上の扶養にしていますが
別世帯の息子から妻へ仕送りをして
もらっている為
令和2年から妻を息子の税法上の扶養に
入れるか検討しています
私と妻は現在、住民税、所得税共に
非課税です。
私の現在の年金で妻を税法上の扶養に
しない場合、課税世帯になって
しまいますか。
私も妻も後期高齢者です。

税理士の回答

奥さんをいれて住民税非課税ぎりぎりだったみたいで、奥さんをはずすと、非課税でなくなるみたいです。

本投稿は、2020年01月29日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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