扶養内でパートとして働いております。副業すると夫の会社に知られてしまいますか?
夫の扶養に入り103万円以内で働いております。夫の会社には収入が103万円以内の扶養者がいると家族手当が支給されます。ですので、103万円以内で働いているのですが、今年から月に1万円から2万円以内、年収合わせて130万円以内で在宅ワークをしたいと考えておりましたが、在宅ワークの収入を自分で市役所に申告したとしたら、所得税や市民税はパート先から源泉徴収されますか?年末にパート先の収入は夫の会社に申告しておりますが、在宅ワーク分の収入も夫の会社に知られてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.在宅の仕事は雑所得になると思います。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できると思います。そのため、パート先での特別徴収にはならないと思います。
3.なお、ご主人の会社の年末調整の時は、配偶者控除等申告書で、相談者様の所得金額を報告する必要がありますので、給与所得と雑所得を報告することになると思います。
とてもよくわかりました、ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月02日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。