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夫の扶養を外れるとどの程度稼げば損にはならないのでしょうか

夫は公務員で年収700万程度になります。103万以下での扶養範囲に今は押さえて仕事をしています。収入を上げたいのですが170万以上だと外れても損はしないのでしょうか?
また外れた時にどの程度税金が上がりますか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円が受けられなくなります。しかし、相談者様の年収が150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。相談者様の年収が150万円までは、ご主人の税金に影響はないと思います。
2.相談者様の年収が170万円になりますと、配偶者特別控除額は21万円にさがるため、ご主人の所得税は9万円x20%=18,000円増えることになります。
3.相談者様の税金(年収が170万円の場合)
(1)所得税
収入金額170万円-給与所得控除額58万円=給与所得金額112万円
112万円-基礎控除額48万円=課税所得金額64万円
64万円x5%=所得税額32,000円
(2)住民税
112万円-基礎控除額43万円=課税所得金額69万円
69万円x10%=住民税額69,000円
4.年収が170万円であれば、税金、社会保険料を引いても手取りが増えますので損にはならないと思います。

ありがとうございます。
170万になると
夫の給料は扶養手当が外れ、税金が今より18,000程上がり手取りは減る事になる
私の方は税金と保険分が掛かる様になり、引かれるが手取りは増える
2人合わせれば今よりはプラスになるのでしょうか?

相談者様、ご主人の毎月の手取額等は、以下の様になると思います。
1.年収が103万円以下(扶養内の場合) 月85,800円以下
2.年収が170万円以上        月141,600円-所得税2,666円-住民税5,750円-社会保険料約20,000円=113,184円
3.ご主人の税負担増  月18,000円/12=1,500円
扶養手当については、分からないためそれを加味して判断されることになると思います。

具体的に教えて下さりありがとうございます。
因みに130万以下だとどの様になるのでしょうか?

年収が130万円(月108,333円)以下の場合は、月の手取額は以下の様になると思います。
108,333円-所得税1,125円-住民税2,666円-社会保険料約15,000円=89,542円以下
年収が130万円以下になりますと、手取は103万円の非課税の時と大きく変わらないと思います。手取を増やすのには、最低160万円以上が必要になると思います。

本投稿は、2020年03月07日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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