配偶者控除を計算する際の、個人事業主の妻の所得計算方法
夫婦でそれぞれ確定申告をします。
夫:サラリーマンで医療費控除などのために確定申告
妻:扶養特別控除内の所得がある個人事業主(青色申告)
妻の所得(年間の合計所得金額が38万円超123万円以下)によって控除金額が決まるのは理解しているのですが、昨年妻側がサラリーマンをやめて開業したため、年末調整をしていない社会保険料があり、妻側の確定申告で社会保険料の控除もします。
年間の合計所得金額が38万円超123万円以下というのは、妻側の所得から控除できる社会保険や医療費を、引く前の所得ですか?それとも控除できる金額を引いた課税所得での判定になりますか?
重複の質問ありましたら申し訳ございません
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

合計所得金額は、社会保険料控除などの所得控除額を引く前の所得になります。
本投稿は、2020年03月17日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。