個人事業主の扶養親族へのお給料に上限はあるのか?
今年から個人事業を始めたのですが、妻にもお給料を払っています
扶養内での金額で出していますが、扶養控除内を超えて支払っても大丈夫なのでしょうか?
身内に支払う金額は上限があるのでしょうか?
税理士の回答

松田憲三
生計を一にしている配偶者が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者が給与を支払うことがあります。この給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していて、配偶者が青色申告者の営む事業に専ら従事し、届出金額の範囲内で実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する配偶者の事業専従者控除額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者にはなれません。
参考 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
早々に返信ありがとうございます
ちなみに、その青色事業専従者に関する届け出の金額を再度申請し直す事は可能ですか?
始めたばかりで何も分からず税務署に申告したのですが、予想以上にやる事があるので申告額を見直そうと思っているのですが・・・
お忙しい時期に何度も申し訳ありません

松田憲三
「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を遅滞なく提出することにより、限度額を変更することができます。この届出書では、過去に遡って金額を変更することはできないのでご注意ください。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm
お忙しい中迅速に対応して頂きありがとうございました!
よく分かりました。

松田憲三
お役に立てて良かったです。青色事業専従者給与については、届出の範囲内であると同時に、実際に支払った金額であるという証拠(銀行振込にするなど)を残すことも大事です。
度々申し訳ありません
青色専従者・・・でお給料を扶養内で頂くのとそれ以上頂いて扶養抜けるのはどちらが得とかはありますか?
ちなみに扶養は妻だけです
度々申し訳ありません
青色専従者・・・でお給料を扶養内で頂くのとそれ以上頂いて扶養抜けるのはどちらが得とかはありますか?
ちなみに扶養は妻だけです

松田憲三
所得税法第2条第1項第33号の「同一生計配偶者」の定義では、同法第57条第1項《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》に規定する青色事業専従者に該当するものを除くとされています。つまり、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、その金額がいくらであっても、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
参考https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat26/cat266/cid063.html
配偶者控除額よりも大きい金額で青色事業専従者給与を支払う場合、節税効果が高まることになります。
ありがとうございます!
参考にさせて頂きます。
何度もありがとうございました。
本投稿は、2020年04月13日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。