持続化給付金と扶養について
業務委託で働く者です。コロナの影響で仕事が休業になりました。そして妊娠が発覚したのでこれを機に仕事の契約を解除して夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、持続化給付金が課税対象になると知りました。もし上限の100万を貰ったとしたら扶養に入る事は難しいでしょうか?
給付金を除く今年の報酬額は80万弱です。
税理士の回答

竹中公剛
12月末の数字ですので、今は何とも言えません。
100万円のみで、売上100万円増えます。粗利=利益100万円+です。
。
総トータルの利益が、基礎控除を超えるかどうか?
よろしくお願いいたします。

持続化給付金は課税対象になりますので、報酬を含む収入金額から経費を引いた所得金額が48万円を超えますと、扶養から外れることになります。
回答ありがとうございます。
給付金を貰うと所得金額が48万を超えそうですね。給付金を申請するかどうか吟味したいと思います。

竹中公剛
出澤先生の回答を踏まえまして、ご検討してください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月14日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。