[配偶者控除]扶養範囲内のパートについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養範囲内のパートについて

今現在、扶養範囲内での仕事を探しています。
企業の人数が501人以上の場合
年収106万以上になると
社会保険に入らないといけないと思いますが、パートする勤務先が501人以上で、月100時間以上働くのですが、労災と雇用保険のみで、社会保険がない場合、106万超えても130万以内であれば扶養のままでいいのでしょうか?

税理士の回答

2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
-従業員501人以上の会社に勤務
-従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
しかし、会社に社会保険(健康保険、厚生年金保険)がない場合は、年間の収入が130万円未満であれば夫(配偶者)の扶養範囲になります。

本投稿は、2020年05月14日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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