税理士ドットコム - [配偶者控除]クラウドソーシングをしているサラリーマン妻の年末調整と源泉徴収還付について - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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クラウドソーシングをしているサラリーマン妻の年末調整と源泉徴収還付について

初めて利用します。
どうぞよろしくお願いいたします。

現在、サラリーマンの夫がおり、私(妻)は
クラウドソーシングなどを利用して少額の収入があります。

今回お聞きしたいのは、
①夫の会社での年末調整をどうしたらよいか
②源泉徴収の還付を受けたいのですが、確定申告をするだけで大丈夫でしょうか?
の二点です。

①夫の会社での年末調整をどうしたらよいかについて
2016年1~11月までの私(妻)の収入は少額で経費を引くとほとんど所得がない状態です。この場合配偶者控除の範囲内なので、夫の会社の年末調整では特に手続きを行う必要はないという認識なのですが、合っていますでしょうか?

また、もし年末調整で申告が必要な額になった場合の話なのですが、会社での年末調整期日が11月中です。よって12月に私の収入が増えた場合は再度申告する必要があると思うのですが、会社を介さずに確定申告だけで修正になった金額を申請してもよいのでしょうか?

②源泉徴収の還付を受けたいのですが、確定申告をするだけで大丈夫でしょうか?について
今回少額のこの収入の一部のみ顧客が源泉徴収を行っているため、2017年になってから確定申告で還付を受けたいです。この場合、配偶者控除を受けている人間でも確定申告を行うだけで大丈夫でしょうか?(夫の勤め先との間で行う手続き等はないでしょうか?)


以上です。ご教授、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

配偶者控除は、年間合計所得38万円が条件ですので、収入-費用をまず計算して下さい。12月末までの見込みが38万円以下であれば、ご主人の扶養控除申告書に必要事項を記入して下さい。

年内に、ご主人の会社に提出する扶養控除申告書は、あくまで見積りです。
本来、12月31日時点で扶養の状況は判断しなければなりませんので、年末調整は、1月31日までにやり直しができます。会社が再度の年末調整をしてくれればそれでいいのですが、もし応じてくれない場合、ご自分で確定申告をする必要があります。

ご質問者様の申告は、所得税の還付のためには、確定申告をする必要があります。ご主人の会社とご質問者様の手続きは、扶養控除申告書の提出のみです。確定申告を行うだけで、特段他の手続きは必要ありません。

まずは、ある程度正確に、ご質問者様の収入-費用=利益(所得)を算出する必要がございます。

以上よろしくお願い致します。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

配偶者控除は、年間合計所得38万円が条件ですので、収入-費用をまず計算して下さい。12月末までの見込みが38万円以下であれば、ご主人の扶養控除申告書に必要事項を記入して下さい。

年内に、ご主人の会社に提出する扶養控除申告書は、あくまで見積りです。
本来、12月31日時点で扶養の状況は判断しなければなりませんので、年末調整は、1月31日までにやり直しができます。会社が再度の年末調整をしてくれればそれでいいのですが、もし応じてくれない場合、ご自分で確定申告をする必要があります。

ご質問者様の申告は、所得税の還付のためには、確定申告をする必要があります。ご主人の会社とご質問者様の手続きは、扶養控除申告書の提出のみです。確定申告を行うだけで、特段他の手続きは必要ありません。

まずは、ある程度正確に、ご質問者様の収入-費用=利益(所得)を算出する必要がございます。

以上よろしくお願い致します。

早急のご回答、ありがとうございます。
正確に所得を計算すると(掲示板上なので大まかに書きます)、
収入(5万円)-費用(3万円)=利益(2万円)となりますので、その額を扶養控除申告書に記載して提出し、加えて確定申告を行うと還付を受けられる、ということですね。

年末調整や確定申告についての知識に自信がなく、詳しく解説していただけてとても助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2016年10月23日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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