雑所得 配偶者控除 社会保険について
配偶者控除のうち、
社会保険について質問です。
①年収130万円の壁といいますが、
これは給与所得に限った話なのでしょうか。
雑所得の場合の収入でも130万円以内でしたら
社会保険の扶養内となりますでしょうか。
②月10万8千円を超えると扶養から
外れると聞きましたが、
雑所得の収入は月により大きく変動する場合
どう考えれば良いでしょうか。
例:1月は18万
2月は5万…など変動が大きく収入の予想が
つかない状態です。
無知で申し訳ありませんが
御教授頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

①雑所得や事業所得は収入130万円以下であれば要件を満たすことになります。
②要件の判定時の直近3ヶ月の収入を基に1年間の収入見込み額を計算することになりますが、月によって収入が変動する場合は、トータルで130万円以下になる旨の申し立てなど、各保険組合ごとにルールがあると思いますので指示に従ってください。
ご丁寧に御教授頂き有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年05月18日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。