配偶者特別控除
配偶者控除と配偶者特別控除の違いはなんでしょうか?
税理士の回答

1.配偶者控除
配偶者の年収が103万円以下(所得金額では48万円以下)であれば、ご主人の扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられることになります。
2.配偶者特別控除
配偶者の年収が103万円(所得金額では48万円)を超えると、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除を受けられなくなります。しかし、配偶者の所得金額が48万円超133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられることになります。
1.でも、2.でも、結局は変わらないということでしょうか?
違いはありますか?
扶養から外れるというのは、所得税法上の扶養から外れるということでしょうか?
配偶者特別控除を受けられるということは、つまり配偶者控除と変わりないという解釈でいいのでしょうか?

1.扶養から外れるのは、所得税の扶養から外れることになります。
2.配偶者特別控除は、配偶者が扶養から外れた場合に受けることになります。配偶者の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられますので所得税には影響はないです。しかし、配偶者の所得金額が95万円超133万円以下までは、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されていきます。そのため配偶者の所得金額が95万円超になると、ご主人の所得税は増えることになります。
よく分かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2020年05月23日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。